平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。
平成25年4月1日から新規会員登録の際、確認事項が下記の通り増えますのでお知らせ致します。
犯罪収益移転防止法制定後のマネー・ローンダリングをめぐる状況を踏まえ、平成23年4月、平成23年改正犯罪収益移転防止法が成立し、平成25年4月1日から施行されることとされています。
その概要は、次の通りです。
○取引時の確認事項の追加(士業者を除く。)
一定の取引を行う際の確認事項に、本人特定事項に加え、次のものが追加されました。
・取引を行う目的
・職業(自然人)又は事業の内容(法人・人格のない社団又は財団)
・実質的支配者(法人)
・資産及び収入の状況(ハイリスク取引の一部)
※これらの確認事項は、事業者が疑わしい取引の届出を行うべき場合に該当するか否かの判断をより的確に行うために追加されたものであり、特定事業者は、顧客等が行う取引の態様が、その取引を行う目的や職業・事業内容等の属性情報等に照らし合わせて不自然でないかどうかを吟味することにより、当該取引が疑わしい取引の届出を行うべき場合に該当するかどうかを判断する必要があります。
尚、確認事項が追加されることに伴い、取引に際して行う確認を「取引時確認」と、確認をした際に作成する記録を「確認記録」ということとしています。
今後ともサービス向上のために努めてまいりたいと思いますので、ご愛顧賜りますようお願い申し上げます。
2013.05.16 | お知らせ一覧